第七条の三十七 法第十九条の十五の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退しようとする指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。 e-Gov法令検索で第七条の三十七を開く ↗