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児童福祉法施行規則 第七条の三十七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の三十七

第十九条の十五の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退しようとする指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

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