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児童福祉法施行規則 第七条の三十八
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第七条の三十八
法
第十九条の十六第二項
の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号様式のとおりとする。
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児童福祉法 第19条の16
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