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児童福祉法 第十九条の十五
昭和二十二年法律第百六十四号
法律
第十九条の十五
指定小児慢性特定疾病医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。
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第19条の19
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