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児童福祉法 第十九条の十九

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十九条の十九

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしたとき。
  2. 第十九条の十四の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があつたとき。
  3. 第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退があつたとき。
  4. 前条の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消したとき。

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