条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第十九条の十四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十九条の十四

指定小児慢性特定疾病医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第十九条の十四について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の十三 児童福祉法 目次 第十九条の十五 →