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児童福祉法 第十九条の十三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十九条の十三

指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。

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