第十九条の十二 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。2前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十九条の十二を開く ↗