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児童福祉法 第十九条の十二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十九条の十二

指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。

2前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。

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