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児童福祉法 第十九条の十一

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十九条の十一

指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。

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