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児童福祉法施行規則 第七条の三十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の三十四

第十九条の十四に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定小児慢性特定疾病医療機関が病院又は診療所であるときは第七条の二十九第一項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者であるときは同条第三項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とする。

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