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医療法 第二十九条の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第二十九条の二

厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条並びに前条第一項及び第二項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。

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