条文くん法令検索 AIに質問する

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第二十六条 (一般疾病医療費の支給の申請)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(一般疾病医療費の支給の申請)

第二十六条

第十八条第一項に規定する一般疾病医療費(次項において「一般疾病医療費」という。)の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書(様式第八号)を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2国外において医療を受けた非居住者であって、一般疾病医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書(様式第八号)を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 大韓民国に居住地を有する非居住者長崎県知事
  2. 前号に掲げる非居住者以外の非居住者広島県知事

3前二項の申請書には、当該医療に要した費用の額を証する書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第二十六条(一般疾病医療費の支給の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十五条(準用) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 目次 第二十七条(一般疾病医療費に相当する額の支払の請求) →