(一般疾病医療費に相当する額の支払の請求)
第二十七条
被爆者一般疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該被爆者一般疾病医療機関が行った医療に係る法第十八条第三項の規定による一般疾病医療費に相当する額の支払を請求するものとする。
被爆者一般疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該被爆者一般疾病医療機関が行った医療に係る法第十八条第三項の規定による一般疾病医療費に相当する額の支払を請求するものとする。
この省令の施行の際現にある第二十六条の規定による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則様式第五号、様式第七号及び様式第八号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2施行日前に受けた医療に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十七条第一項に規定する医療費及び同法第十八条第一項に規定する一般疾病医療費の支給の申請については、なお従前の例による。