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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第四十四条 (認定)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(認定)

第四十四条

第二十五条第二項の認定の申請は、特別手当認定申請書(様式第十三号)を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

2非居住者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、法第二十五条第二項の認定の申請を行わなければならない。

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