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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第四十一条 (平和を祈念するための事業)

平成六年法律第百十七号法律
(平和を祈念するための事業)

第四十一条

国は、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記し、かつ、恒久の平和を祈念するため、原子爆弾の惨禍に関する国民の理解を深め、その体験の後代の国民への継承を図り、及び原子爆弾による死没者に対する追悼の意を表す事業を行う。

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