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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第五十二条 (省令への委任)

平成六年法律第百十七号法律
(省令への委任)

第五十二条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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