(診療方針及び診療報酬)
第十四条
指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2前項に規定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき又はこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2前項に規定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき又はこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
この法律の施行前に旧原爆特別措置法第七条第一項の規定によりされた届出は、第三十条第一項の規定によりされた届出とみなす。