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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第十四条 (診療方針及び診療報酬)

平成六年法律第百十七号法律
(診療方針及び診療報酬)

第十四条

指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。

2前項に規定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき又はこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

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この法律の施行前に旧原爆特別措置法第七条第一項の規定によりされた届出は、第三十条第一項の規定によりされた届出とみなす。

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