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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第二十九条 (手当額の自動改定)

平成六年法律第百十七号法律
(手当額の自動改定)

第二十九条

医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において単に「手当」という。)については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による手当の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該手当の額を改定する。

2前項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。

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