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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第五条

平成六年法律第百十七号法律

第五条

この法律の施行の際現に旧原爆医療法第十六条第二項の規定により任命された委員である者は、第四条第二項の規定により任命された委員とみなす。

2前項の委員の任期は、旧原爆医療法第十六条第二項の規定により任命された日から、起算する。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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