(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下「旧原爆医療法」という。)第三条第一項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請をしている者に係る当該申請は、第二条第一項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請とみなす。
2施行日前に旧原爆医療法第三条第二項の規定により交付された被爆者健康手帳は、第二条第三項の規定により交付された被爆者健康手帳とみなす。
この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下「旧原爆医療法」という。)第三条第一項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請をしている者に係る当該申請は、第二条第一項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請とみなす。
2施行日前に旧原爆医療法第三条第二項の規定により交付された被爆者健康手帳は、第二条第三項の規定により交付された被爆者健康手帳とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。