(健康状況の届出に関する特例)
第五条の二
医療特別手当受給権者であって令和二年五月一日から同月三十一日までの間に第三十二条第一項の規定による提出期限が到来するものが同項の規定による届出を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「属する年」とあるのは、「属する年の翌年」とする。
2第三十二条第二項の規定による届出を行う者であって令和二年三月一日から令和三年二月二十八日までの間に同項の規定による提出期限が到来するものが同項の規定による届出を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。