(現況の届出等に関する特例) 第五条の三 法第二十八条第二項の認定を受けた者(同条第三項第一号に該当する者に限る。)に対する第六十条の規定の適用については、同条第一項ただし書中「属する年」とあるのは、「属する年又は令和二年」とする。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗