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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第五条の三 (現況の届出等に関する特例)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(現況の届出等に関する特例)

第五条の三

第二十八条第二項の認定を受けた者(同条第三項第一号に該当する者に限る。)に対する第六十条の規定の適用については、同条第一項ただし書中「属する年」とあるのは、「属する年又は令和二年」とする。

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