(手帳の返還)
第八条
被爆者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡した者の居住地の都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。
被爆者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡した者の居住地の都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。
この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第五条の二第一項の規定により更新された被爆者健康手帳は、第七条第一項の規定により更新された被爆者健康手帳とみなす。