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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十八条の二の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十八条の二の二

法別表九十七の項の主務省令で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務とする。

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