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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十八条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十八条の三

法別表九十八の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。

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