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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十九条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十九条

法別表九十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付若しくは同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。次号において同じ。)に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  2. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付若しくは同項第三号の年金である給付の支給停止の解除申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律による受給権者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

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