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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第三十九条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第三十九条

法別表六十八の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

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