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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第三十九条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第三十九条の二

法別表六十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第三条の理学療法士若しくは作業療法士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士免許証又は作業療法士免許証に関する事務
  3. 理学療法士及び作業療法士法第七条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
  4. 理学療法士及び作業療法士法第九条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  5. 理学療法士及び作業療法士法第十三条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  6. 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第三条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 理学療法士及び作業療法士法施行令第四条の理学療法士若しくは作業療法士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)第十一条の理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の合格証書の交付に関する事務
  9. 理学療法士及び作業療法士法施行規則第十二条第一項の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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