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理学療法士及び作業療法士法 第十三条 (不正行為の禁止)

昭和四十年法律第百三十七号法律
(不正行為の禁止)

第十三条

理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることを許さないことができる。

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