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理学療法士及び作業療法士法
昭和四十年法律第百三十七号
法律
· 条文 36 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(免許)
第四条
(欠格事由)
第五条
(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)
第六条
(登録及び免許証の交付)
第六条の二
(意見の聴取)
第七条
(免許の取消し等)
第八条
(政令への委任)
第九条
(試験の目的)
第十条
(試験の実施)
第十一条
(理学療法士国家試験の受験資格)
第十二条
(作業療法士国家試験の受験資格)
第十二条の二
(医道審議会への諮問)
第十三条
(不正行為の禁止)
第十四条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十五条
(業務)
第十六条
(秘密を守る義務)
第十七条
(名称の使用制限)
第十七条の二
(権限の委任)
第十八条
(理学療法士作業療法士試験委員)
第十九条
(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第二十条
第二十一条
第二十二条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第四十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)