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理学療法士及び作業療法士法 第十八条 (理学療法士作業療法士試験委員)

昭和四十年法律第百三十七号法律
(理学療法士作業療法士試験委員)

第十八条

理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。

2理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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