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理学療法士及び作業療法士法 第十九条 (試験事務担当者の不正行為の禁止)

昭和四十年法律第百三十七号法律
(試験事務担当者の不正行為の禁止)

第十九条

理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

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