(試験事務担当者の不正行為の禁止) 第十九条 理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗