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理学療法士及び作業療法士法 第十六条 (秘密を守る義務)

昭和四十年法律第百三十七号法律
(秘密を守る義務)

第十六条

理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする。

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