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理学療法士及び作業療法士法 第十七条 (名称の使用制限)

昭和四十年法律第百三十七号法律
(名称の使用制限)

第十七条

理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。

2作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。

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