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理学療法士及び作業療法士法 第二十二条

昭和四十年法律第百三十七号法律

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名称を使用したもの
  2. 第十七条の規定に違反した者

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