条文くん法令検索 AIに質問する

理学療法士及び作業療法士法 第二十一条

昭和四十年法律第百三十七号法律

第二十一条

第十六条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理学療法士及び作業療法士法第二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条 理学療法士及び作業療法士法 目次 第二十二条 →