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理学療法士及び作業療法士法 第二十一条
昭和四十年法律第百三十七号
法律
第二十一条
第十六条
の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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