条文くん法令検索 AIに質問する

理学療法士及び作業療法士法 第五条 (理学療法士名簿及び作業療法士名簿)

昭和四十年法律第百三十七号法律
(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)

第五条

厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理学療法士及び作業療法士法第五条(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)について教えてください」と聞く
← 第四条(欠格事由) 理学療法士及び作業療法士法 目次 第六条(登録及び免許証の交付) →