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理学療法士及び作業療法士法 第五条 (理学療法士名簿及び作業療法士名簿)
昭和四十年法律第百三十七号
法律
(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)
第五条
厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
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