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理学療法士及び作業療法士法 第十条 (試験の実施)

昭和四十年法律第百三十七号法律
(試験の実施)

第十条

理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。

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