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理学療法士及び作業療法士法施行規則 第十二条 (合格証明書の交付及び手数料)

昭和四十年厚生省令第四十七号府省令
(合格証明書の交付及び手数料)

第十二条

試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

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