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理学療法士及び作業療法士法施行規則 第十三条 (手数料の納入方法)

昭和四十年厚生省令第四十七号府省令
(手数料の納入方法)

第十三条

第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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