(受験の申請)
第十条
試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一
- 二
- 三写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3受験を出願する者は、手数料として一万百円を納めなければならない。
試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3受験を出願する者は、手数料として一万百円を納めなければならない。