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理学療法士及び作業療法士法施行規則 第九条 (試験施行期日等の公告)

昭和四十年厚生省令第四十七号府省令
(試験施行期日等の公告)

第九条

理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

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