(試験施行期日等の公告) 第九条 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗