(特別弔慰金の支給)
第三条
戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の死亡に関し、令和七年四月一日において、当該戦没者等の遺族が恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、遺族援護法第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる遺族に支給される遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金その他これらに相当する給付を受ける権利を有する場合又は他にこれらの権利を有する者がある場合は、この限りでない。
戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の死亡に関し、令和七年四月一日において、当該戦没者等の遺族が恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、遺族援護法第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる遺族に支給される遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金その他これらに相当する給付を受ける権利を有する場合又は他にこれらの権利を有する者がある場合は、この限りでない。
この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成元年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
2一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、新法の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。
3新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成元年十月一日とする。