第二条の三
戦没者等の遺族が令和七年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族とみなすことができる。
2前項の規定により戦没者等の遺族となるべき者が生死不明である場合も、同項と同様とする。
戦没者等の遺族が令和七年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族とみなすことができる。
2前項の規定により戦没者等の遺族となるべき者が生死不明である場合も、同項と同様とする。