(特別弔慰金の請求等に係る経由) 第三条 特別弔慰金に関する請求、法第二条の三の規定に基づく申請及び法第十四条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗