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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 第二条 (審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)
昭和四十年政令第百八十三号
政令
(審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)
第二条
法
第八条
の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。
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この条文が参照している条文
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第8条
← 第一条(国債の譲渡及び担保権の設定)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 目次
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