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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 第二条 (審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)

昭和四十年政令第百八十三号政令
(審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)

第二条

第八条の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。

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