(審議会等の意見の聴取)
第八条
厚生労働大臣は、特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条の二の規定の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十四年十月一日とする。