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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第九条 (時効)

昭和四十年法律第百号法律
(時効)

第九条

特別弔慰金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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