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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第四条 (裁定)

昭和四十年法律第百号法律
(裁定)

第四条

特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。

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(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法附則第二項の規定は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第一項の規定により交付された国債及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第一項の規定により交付された国債の償還金の支払についても、適用する。

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下この条において「旧法」という。)による特別弔慰金で昭和五十四年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。

3新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十四年十月一日とする。

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