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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第五条 (特別弔慰金の額及び記名国債の交付)

昭和四十年法律第百号法律
(特別弔慰金の額及び記名国債の交付)

第五条

特別弔慰金の額は、死亡した者一人につき二十七万五千円とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5前各項に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。

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(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金でこの法律の公布の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2一の死亡した者についてこの法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の同法の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、この法律による改正後の同法による特別弔慰金は支給しない。

3この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年六月十六日とする。

(第八条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第二項及び第二条の二の規定により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十二年十月一日とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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