(国債の名称)
第一条
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により発行する国債は、第十二回特別弔慰金国庫債券(以下「国債」という。)とする。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により発行する国債は、第十二回特別弔慰金国庫債券(以下「国債」という。)とする。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。